LAN管理責任者・利用サービス管理者

SINETの加入・利用に重要な意味を持つ、LAN管理責任者および利用サービス管理者についての問合せです
  1. 【概要】サービス管理者の定義とその役割について

    SINETでは加入機関側の担当者として以下のサービス管理者を定義しています。
    SINETの各種サービスの利用にあたっては、これらサービス管理者の指定・登録が必要です。

    1. LAN管理責任者
      加入機関のネットワークの運営、対外接続に関する責任を持つ方
      (情報基盤センター、総務部門、図書館部門等の長、あるいは機関の長など)
      加入機関ごとに1名のみ登録可能
    2. 利用サービス管理者
      個々の利用サービス(論理接続)ごとの管理責任者
      (国立情報学研究所学術情報ネットワーク加入細則 第2条四号)
      利用サービス(論理接続)ごとに1名のみ登録可能
      利用サービスごとに異なる担当者を登録可能(同一でも可)
    3. グループ代表者
      VPN利用グループ(研究・教育等を目的としてL3/L2VPNサービスを利用する、複数の加入機関にまたがる利用者の集まり)
      の全体を代表する方(研究・教育等のグループ取りまとめ役)
      (VPNサービス利用ガイドライン2.(1))

    上記のうち、LAN管理責任者および利用サービス管理者については、それぞれID
    (管理者ID、利用サービスID)を発行します。

    IP Dual接続はSINET接続の基本となるサービスであるため、ガイドラインの規定により、
    LAN管理責任者と同一の方を利用サービス管理者として登録いただく必要があります。
    研究プロジェクト等にかかるVPN接続については、利用する研究室の代表者等を登録いただきます。
    たとえば、研究室AでL2VPN接続L2-A1およびL2-A2を、研究室BでL2VPN接続L2-Bを利用する場合、
    研究室Aの代表者等をL2-A1およびL2-A2の利用サービス管理者として、
    研究室Bの代表者等をL2-Bの利用サービス管理者として、それぞれ登録します。
    キャンパス間通信のためのL2VPNなどインフラ的性格を持つVPN接続の利用サービス管理者として、
    LAN管理責任者と同一の方を登録することも可能です。

    詳しくは、「利用の手続き」の
    「SINETサービス利用の基本的な考え方(概要図)」
    「SINETネットワークサービスガイドライン」
    を参照下さい。

  2. 【LAN管理責任者】LAN管理責任者の選定について

    LAN管理責任者には、加入機関のネットワークの運営、対外接続に関する責任を持つ方を選定ください。
    (情報基盤センター、総務部門、図書館部門等の長、あるいは機関の長など)
    LAN管理責任者は、当該加入機関(もしくはキャンパス等、加入の単位)のすべてのSINET接続に責任を持ちます。
    したがって、研究プロジェクトのVPN接続申請を含むほぼすべての申請は、LAN管理責任者経由でのみ提出できます。
    ただし、付随して登録可能な「事務担当者」が申請を代行することは可能です。

  3. 【LAN管理責任者】管理者IDについて

    加入機関のLAN管理責任者には管理者IDが割り当てられます。

    • SINETへの加入申請書の「運用責任者」欄に記載いただいた方を初期のLAN管理責任者として登録し、IDを発行します。
    • SINETへの接続申請等各種申請において、申請の正当性の確認に使用されます。
    • SINETへの接続申請等各種申請の多くはLAN管理責任者(もしくはその事務担当者)のみから提出が可能です。
    • SINET側での接続情報・各種登録情報の管理に使用されます。実際のネットワーク接続設定には使用されません。
    • LAN管理責任者の交代の際には変更の手続きが必要です。ID文字列自体はそのまま引き継がれます。
  4. 【LAN管理責任者】LAN管理責任者のメールアドレスの登録について

    LAN管理責任者情報に登録するメールアドレスは、LAN管理責任者の個人アドレスである必要はなく、
    メーリングリストアドレスの登録も可能です(事務担当者も同様です)。ただし、以下の点に注意してください。

    • SINETから当該アドレスに送付したメールがLAN管理責任者(事務担当者)本人にも届くこと。
    • SINETからの重要な通知はLAN管理責任者(およびその事務担当者)の登録メールアドレスに送付されるため、
      遅滞なく対応が可能なアドレスとすること。
    • 加入機関自身としての重要な判断を求められる通知が送付されることもあるため、
      加入機関担当業者等へは直接送付されないことが望ましい。
      (直接送付されることによって加入機関が受ける不利益について、SINETは責任を負いません)
    • ネットワーク運用上の連絡は別途登録可能な「運用連絡用メールアドレス」宛に送付されるため、
      担当業者のアドレスはそちらに(直接または間接に)登録してください。
  5. 【LAN管理責任者】複数のLAN管理責任者の登録について

    LAN管理責任者は加入機関ごとに1名のみが登録可能です。付随して登録可能な事務担当者も1名のみです。

    複数の拠点を持つ大規模な組織において、拠点ごとにネットワークの運営管理が独立しているような場合には、
    管理の独立した単位ごとに独立にSINETへ加入手続きを行うことで、同一機関・別加入という取り扱いとなり、
    独立したLAN管理責任者(および事務担当者)を登録することができます。

    大規模な組織であっても運用管理が一元化されている場合にはこのような対応は必要ありません。
    加入機関ごとの事情に合わせて判断してください。

    参照: 「国立情報学研究所学術情報ネットワーク加入細則」第3条

  6. 【利用サービス管理者】利用サービスIDについて

    加入機関の利用する接続(論理接続)ごとに、利用サービス管理者を登録いただき、利用サービスIDが割り当てられます。

    • SINETへの接続申請書の「利用サービス管理者」欄に記載いただいた方を登録し、IDを発行します。
    • SINETへの接続申請等各種申請において、申請の正当性の確認に使用されます。
    • 接続申請等の多くはLAN管理責任者(もしくはその事務担当者)経由でのみ提出が可能です。
      利用サービス管理者が申請様式の記載項目の大半を記載した上でLAN管理責任者に回送し、
      LAN管理責任者はその内容を確認し、問題がなければ、申請者(LAN管理責任者)欄を記載し、SINETへ提出します。
    • SINET側での接続情報・各種登録情報の管理に使用されます。実際のネットワーク接続設定には使用されません。
    • 利用サービス管理者の交代の際には変更の手続きが必要です。
      特定の接続に対する利用サービス管理者のみを変更する場合と、担当全体を引き継ぐ場合とで、手続きが異なります。
  7. 【利用サービス管理者】利用サービス管理者のメールアドレスの登録について

    利用サービス管理者情報に登録するメールアドレスは、利用サービス管理者の個人アドレスである必要はなく、
    メーリングリストアドレスの登録も可能です(事務担当者も同様です)。ただし、以下の点に注意してください。

    • SINETから当該アドレスに送付したメールが利用サービス管理者(事務担当者)本人にも届くこと。
    • ネットワーク運用上の連絡は、論理接続ごとに登録可能な「運用連絡用メールアドレス」宛に送付されるため、
      担当業者のアドレスはそちらに(直接または間接に)登録してください。
  8. 【利用サービス管理者】複数の利用サービス管理者の登録について

    利用サービス管理者は個々の接続(論理接続)ごとに1名のみが登録可能です。付随して登録可能な事務担当者も1名のみです。